○飯豊町慶弔規程

昭和48年10月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、本町の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員等であった者又は職員等以外の者に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。

(慶弔の種類)

第2条 町が行う慶弔は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害見舞

(2) 弔慰

(慶弔の基準)

第3条 前条に規定する慶弔の基準は、別表のとおりとする。ただし、2以上の事項に該当するときは、支給額の高額のものとする。

(補則)

第4条 この規程によりがたいものについては、町長の定めるところによる。

この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和57年5月10日告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日告示第44号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第24号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 災害見舞(水火災、その他災害により住宅及び家財等に損害を受けたとき)

職等の区分

損害の状況

支給額

(1) 常勤の特別職の職員、議会の議員、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の委員(以下別表中「非常勤職員等」という。)一般職の職員

(1) 住居及び家財の半分以上が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

2万円

(2) 住居及び家財の半分程度が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

1万円

(3) (1)(2)以外のとき、又は住居が床上浸水のとき。

5,000円

(2) 前(1)に掲げる以外の特別職の職員及び一般町民

前号(1)(2)に準ずるとき。

1万円

前号(3)に準ずるとき。

5,000円

2 弔慰

職等の区分

支給額

(1) 常勤の特別職の職員

町長

10万円及び生花1基

副町長

5万円及び生花1基

教育長

3万円及び生花1基

(2) 非常勤の特別職の職員

議会の議長

5万円及び生花1基

議会の議員

4万円及び生花1基

非常勤職員等

2万円及び生花1基

前各号以外の特別職の職員

5,000円

(3) 飯豊町名誉町民に関する条例の規定による被表彰者

3万円及び生花1基

(4) 一般職の職員

3万円及び生花1基

(5) 前に、町の特別職の職員及び一般職の職員であった者

町長

3万円及び生花1基

副町長・教育長(助役・収入役であった者を含む。)

2万円及び生花1基

議会の議長

2万円及び生花1基

議会の議員

2万円及び生花1基

非常勤職員等

5,000円

一般職の職員

10年以上勤務した者

1万円

20年以上勤務した者

2万円

(6) 常勤の特別職の職員、議会の議員、非常勤職員等及び一般職の職員の配偶者、父母、同居の子及び同居の親族

配偶者

1万円

父母及び同居の子

5,000円

同居の親族

3,000円

(7) 町の振興発展に寄与しその功績顕著である者

1万円以内の額

飯豊町慶弔規程

昭和48年10月1日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和48年10月1日 規程第3号
昭和57年5月10日 告示第27号
平成17年9月28日 告示第44号
平成19年3月30日 告示第24号