○飯豊町職員被服貸与規程

昭和54年4月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町職員の業務遂行上必要とする被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与の方法)

第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については、別表第1による。

2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。

3 貸与期間は、その満了に際し使用の事実、損耗の程度により期間を延長することができる。

4 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。

5 被服の貸与者等の区分については、別表第1にかかわらず変更して貸与することができる。

(貸与品の返納)

第3条 被服の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に退職、休職又は配置替え等で、その被服を着用する職務から離れたときは、その貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によって貸与品を返納できなくなった場合は、この限りでない。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、公務以外に着用してはならない。

(2) 貸与品は常に清潔にし、補修等を怠らないよう留意しなければならない。

(3) 貸与品を他に貸与したり、交換若しくはその他処分してはならない。

(補修等の費用負担)

第5条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の亡失、き損)

第6条 被貸与者は職務上避けがたい理由又はその他の理由により貸与品を亡失し、若しくはき損し使用にたえなくなったときは被服亡失、き損届(様式第1号)を所属課長等を経て総務課長に提出しなければならない。

2 前項の届出のあった場合にその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。

(弁償)

第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失あるいは、き損し、又は第3条の規定に違反し返納しないときは、弁償しなければならない。

(共用被服)

第8条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備えつけ所属課長等は必要に応じて職員に貸与することができる。

2 第3条から第6条までの規定は、共用被服について準用する。

(貸与品台帳等)

第9条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 個人別被服貸与台帳(様式第2号)

(2) 共用被服貸与台帳(様式第3号)

2 総務課長は、必要あるときは貸与品の検査を行うことができる。

(補則)

第10条 この規程により難いと認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、中津川出張所の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

別表第1

被貸与者

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

一般職員

男子事務服

1

2年

 

女子事務服(夏・冬)

3

(夏2、冬1)

2

 

作業服

1

2

事務系職員は、町長の認めるところによる。

医療職員

事務服

1

2

 

技能労務職員

男子業務服

1

2

 

女子業務服(夏・冬)

3

(夏2、冬1)

2

 

作業服

1

2

町長の認める職員に限る。

別表第2

被服等を備え付ける課局等又は出先機関

被服等の種類

数量

備付期間

備考

総務課

企画課

税務課

出納室

議会事務局

監査委員

農業委員会事務局

ヘルメット、雨衣上下、ゴム長靴、作業服

別に定める

別に定める

防災、調査等業務用

住民課

制帽、略帽(各夏冬)、制服(夏冬)、ネクタイ、ヘルメット、法被、革半長ぐつ

消防関係職員等用

制帽、制服(各夏冬)、ネクタイ、革半長靴

交通安全専門指導員用

ヘルメット、雨衣上下、ゴム長靴、作業服

防災、調査等業務用

生活福祉課

町民総合センター

三角布、予防衣又は作業白衣

保健婦及び衛生関係職員等

ヘルメット、雨衣上下、ゴム長靴、作業服

保健、防疫等作業用

保育園・児童館

作業衣、調理帽、前かけ、長靴

保母、調理師用

診療所

三角布、予防衣又は作業白衣

医師、看護婦用

建設課

産業課

農林整備課

ヘルメット、雨衣上下、ゴム長靴、大長靴、作業服

防災、工事等作業用

管理課

社会教育課

幼稚園

公民館

調理場

学校

ヘルメット、雨衣上下、ゴム長靴、作業服

防災、調査等作業用

作業衣、調理帽、前かけ、長靴

調理師用

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飯豊町職員被服貸与規程

昭和54年4月28日 訓令第5号

(平成5年3月31日施行)