○飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和45年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテルその他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類
(7) 条例第25条第1号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類
ア 条例第3条第5項の損失額
イ 条例第3条第6項の喪失額
ウ 条例第15条第1項第4号の寝台料金
エ 条例第16条の航空賃
オ 条例第17条第1項ただし書の車賃
カ 条例第20条第2項の食卓料
キ 条例第21条の移転料
(1) 宿泊しない場合で交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の最低運賃の実費額(以下「交通費実費額」という。)
(2) 宿泊する場合で交通機関を利用する必要がある場合は、交通費実費額に、研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から当該研修所在地を出発する日の前日までの日数について次の区分による日額旅費。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に一時帰庁するための旅行若しくは見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行については、普通旅費
ア 研修等の主催機関が宿泊施設を指定する場合は、当該宿泊施設の宿泊料の実費額
(1) 宿泊しない場合で交通機関を利用する必要がある場合、交通費実費額
第9条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月27日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に出発した旅行については、施行日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日規則第12号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月30日規則第10号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。