○飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和45年6月25日
条例第14号
飯豊町特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和29年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法)
第6条 旅費、費用弁償及び実費弁償の支給方法については、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月13日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行に対するこの条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月4日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の飯豊町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
別表
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||||||
町長 議会議長 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 円 37 | 円 1,100 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 1,100 |
副町長 教育長 議会議員 選挙管理委員会委員 農業委員会委員 教育委員会委員 監査委員 固定資産評価審査委員会委員 | 円 37 | 円 1,100 | 円 13,100 | 円 11,800 | 円 1,100 | |||
上記に掲げる以外の地方公務員法第3条第3項に規定する特別職及び条例第5条第1項に該当する者 | 円 37 | 円 1,100 | 円 11,800 | 円 10,900 | 円 1,100 |
備考
1 鉄道賃及び船賃の支給は、一般職の職員等の旅費支給の例による。
2 県内における日当は支給せず、宿泊料は、定額内の実費とする。ただし、常勤の職員及び議会の議員に対する旅費の支給については、一般職の職員等の旅費支給の例による。
3 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。