○飯豊町の災害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例
平成5年11月11日
条例第30号
(災害減免の特例)
第1条 平成5年の冷害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(減免)
第2条 災害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)で、平成4年中における地方税法(以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、国民健康保険税の額(当該納税義務者に係る国民健康保険税に平成4年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に国民健康保険税の第6期以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成5年度分の国民健康保険税から軽減し又は免除する。
平成4年中における合計所得金額 | 減免率 |
180万円以下であるとき | 100分の100 |
240万円以下であるとき | 100分の80 |
330万円以下であるとき | 100分の60 |
450万円以下であるとき | 100分の40 |
450万円を超えるとき | 100分の20 |
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。