○飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年3月25日

条例第13号

飯豊町延滞金徴収条例(昭和40年条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促手数料)

第2条 督促状を発した場合においては、1通につき80円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 税外収入金の納付義務者が税外収入金を納期限までに納付しないときは、当該税外収入金につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ケ月を経過する日までについては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。

(徴収方法)

第4条 前条に規定する延滞金の徴収の方法については、町税徴収の例による。

(減免)

第5条 町長は、税外収入金(過料を除く。)を、納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第3条の延滞金(過料に係るものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同行の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年3月16日条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、既に納期限が到来した税外収入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に、納期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月10日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年3月25日 条例第13号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第6号
昭和63年3月31日 条例第16号
平成25年12月10日 条例第43号