○飯豊町立学校設置条例
平成元年12月27日
条例第50号
飯豊町立小中学校設置条例(昭和43年条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を設置する。
(位置及び名称)
第2条 小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町立第一小学校 | 飯豊町大字萩生677番地 |
飯豊町立第二小学校 | 飯豊町大字小白川3,360番地 |
飯豊町立手ノ子小学校 | 飯豊町大字手ノ子1,694番地の1 |
飯豊町立添川小学校 | 飯豊町大字添川2,934番地の1 |
2 中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町立飯豊中学校 | 飯豊町大字椿1,862番地 |
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。