○飯豊町立小・中学校管理規則
昭和48年4月1日
教委規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点並びに特色ある学校経営概要及び指導方法の改善事項
(2) 年間、学期及び月ごとの授業日数並びに授業時数及び主要行事
(3) 各教科、道徳、外国語活動(小学校)、総合的な学習の時間及び特別活動の年間時間数並びにそれらの月及び週ごとの平均時数
(4) 授業終始の時刻
(5) 日課表
2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を別記様式により、教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するとき若しくは交通機関を利用するときは、実施計画書を添えて、教育委員会に届けなければならない。
2 学校における対外競技又は練習試合等は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときには、前項に準じて教育委員会に届け出なければならない。合宿については、実施地が県の区域内と区域外にあるとにかかわらず、同様の手続きを経て行うものとする。
(修学旅行)
第5条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、日数を増すことができる。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 学年、児童、生徒数
(出席停止)
第7条 校長は、児童又は生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当するときは、出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の措置を行ったときは、その状況をすみやかに、教育委員会に報告しなければならない。
第7条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条において準用する場合を含む。)の規定に該当する児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止に関する措置を行う必要があると認めた場合は、文書により教育委員会に意見を申し出なければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により校長が申し出た児童生徒の保護者から意見を聴取の上、決定事項、理由及び期間を記した文書を校長を通じて保護者に交付する。
4 教育委員会は、出席停止期間中の児童生徒の学習に対する支援、その他教育上必要な措置を校長に指示及び委任する。
5 校長は、前項に関する指導状況及び経過について教育長に報告するものとする。
6 その他必要な事項については、教育長がこれを定める。
(児童、生徒の事故)
第8条 校長は、児童、生徒の傷害、死亡、伝染病又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。
第3章 教材の取扱
(準教科書等)
第9条 校長が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第10条の2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第11条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第3号(第79条において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会が定める休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日
(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項第1号の休業日は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て、授業日に休業し、休業日に授業を行うことができる。
4 学校教育法施行規則第63条(第79条において準用する場合を含む。)の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。
(1) 理由
(2) 期間
(3) その他必要と認める事項
(在校等時間の上限等)
第11条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
第5章 職員
(職)
第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。
主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務専門員、事務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任、主事、学校栄養主査、主任学校栄養士、副主任学校栄養士、学校栄養士、技術員及び用務員
(職務)
第12条の2 前条に規定する職の職務は、法令に定めるほか次のとおりとする。
(1) 事務総括及び事務専門員は校長を助け、事務職員及びその他の職員が行う事務を総括し、その他特に困難な事務を掌理する。
(2) 事務主査は、事務について校長を助け、及び特に困難な事務をつかさどる。
(3) 主査は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。
(4) 主任主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務をつかさどる。
(5) 主任主事は、上司の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。
(6) 副主任は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。
(7) 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(8) 学校栄養主査は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(9) 主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を担当する。
(10) 副主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する担当業務に従事する。
(11) 学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(12) 技術員及び用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(学校事務の連携・共同実施)
第12条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校における事務処理体制や機能を強化し、適性かつ円滑な執行により事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般にかかる支援と管理職の負担軽減を行うため、学校事務を連携し共同で実施する組織(以下「連携・共同実施」という。)を置くことができる。
2 連携・共同実施は、飯豊町立小中学校全ての学校で構成する。
3 この他、組織や運営及び業務に関して必要な事項は別に定める。
(校務分掌)
第13条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(学級編制等)
第13条の2 校長は、山形県教育委員会に届出をした学級数に基づいて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第14条の2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(分校主任)
第15条 分校に分校主任を置く。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。
3 分校主任の発令については、前条第2項の規定を準用する。
(休暇)
第16条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。
2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲内で行わなければならない。
3 校長は、引続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第17条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長に届け出なければならない。
3 校長又は職員が、外国に出張する場合は、1箇月前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。
(校長及び職員の事故)
第18条 校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名、事故のてん末及び年月日を記し、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第19条 校長が、休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに、次の事項について、引継書を作成し、後任者に引継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 法定表簿
(2) 教育課程
(3) 職員の人事資料
(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)
(5) 未了、未着手その他の懸案事項
(6) その他必要事項
2 職員が、休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、すみやかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第6章 施設設備の管理
(管理の責任)
第20条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備台帳)
第21条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損亡失の報告)
第22条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部又は全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(貸与)
第23条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(非常災害対策及びその防止)
第24条 校長は、毎年度初め、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 校内の火災予防対策
(2) 児童、生徒の避難対策
(3) 重要書類及び備品等の搬出方法
(休業日等における学校の管理)
第25条 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。
第7章 学校経営等
(職員会議)
第25条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長がこれを定める。
(学校評議員)
第25条の3 校長は、学校運営に関し必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、当該校の教職員以外の者で、地域住民、保護者及び教育に関する有識者等のなかから校長が委嘱し、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べ、助言を行う。
4 学校評議員の報酬は無償とする。
第8章 補則
(補則)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年8月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和6年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。