○飯豊町教育支援委員会規則
昭和52年11月21日
教委規則第3号
(目的)
第1条 飯豊町教育支援委員会(以下「委員会」という。)は、本町在住の障がいのある就学予定者並びに小、中学児童生徒に対して、能力適性に応じた教育が受けられるよう適正に判定するとともに、その後の一貫した支援についても助言を行うことを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級設置学校長 2名
(2) 特別支援学級担任者
(3) 医師 1名以上
(4) 町役場保健師 1名
(5) 識見を有する者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。委員長、副委員長は委員の互選によって選出する。
2 委員長は、会務を総括し、副委員長は委員長に事故あるときその職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、必要事項を審議する。
2 この会議には、議事運営上必要な関係者に出席を求め意見を徴することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度入級児童生徒から適用する。
附則(昭和54年3月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。