○飯豊町スクールバス運行に関する管理規則
昭和56年9月18日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町スクールバス設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定により、飯豊町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続き及び許可)
第2条 スクールバスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(別記様式)を飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)に、使用日2週間前まで提出しなければならない。
(使用変更)
第3条 使用者が申請書の提出後において、使用の取消し又は使用の目的を変更しようとするときは、ただちに委員会に届出、承認を得なければならない。
(使用の取消し等)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は制約することができる。
(2) 児童、生徒の通学に特に必要が生じた場合
(使用者の義務)
第5条 使用者は、スクールバス運行安全に万全を期するよう配慮をするとともに、運転手の指示に従わなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。