○飯豊町奨学資金貸与条例

昭和42年6月9日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、健康にして優秀な学徒で経済的理由により修学困難な者に対し、学資金の貸与を行い、奨学により有用な人材を育成することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 奨学資金貸与の範囲は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の属する世帯が飯豊町に住所を有する者で次に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又はこれに準ずる学校等及び高等専門学校に在学する者

(2) 学校教育法に定める大学又はこれに準ずる学校等に在学する者

(貸与の種別)

第3条 奨学資金貸与は、一般貸与及び特別貸与の2種とする。

2 一般貸与は、前2条の規定により、町長が認めた者に対しこれを行うものとする。

3 特別貸与は、特別な研究修学を町長が認めた奨学生に対しこれを行うものとする。

4 一般貸与及び特別貸与による奨学金貸与の額は、規則をもってこれを定める。

(貸与の中止及び休止)

第4条 奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金の貸与を中止又は休止する。

(1) 退学のとき。

(2) 停学又は休学になったとき。

(3) 学業成績又は操行が特に不良となったとき。

(4) 学資の支弁が容易になったとき。

(5) 奨学資金の貸与が必要でない旨申入れがあったとき。

(6) 奨学生の属する世帯が町外に転出したとき。

(奨学資金の返還及び延滞金)

第5条 貸与された奨学金には、利息を附さない。ただし、奨学貸与金を返還すべき日までに返還しなかったときは、規則の定めるところにより延滞金を納付しなければならない。

2 前項の奨学資金の返還期限は、規則をもってこれを定める。ただし、町長は奨学資金の貸与を受けたる者が災害又は傷病、疾病によりその貸与金の返還が困難となったとき、その他規則の定める事由を認めたときは返還期限を猶予することができる。

(奨学資金返還の減免)

第6条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が死亡又は重度障害により貸与金の返還が不能となったことを認めたときは、規則の定めるところにより貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(審議会)

第7条 飯豊町奨学資金貸与基金条例(昭和41年条例第19号)に定める基金を、この条例に基づいて合理的に運用するため町長の諮問機関として飯豊町奨学審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は8名とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町民生委員 4名

(2) 町教育委員 2名

(3) 学識経験者 2名

3 委員の任期は3年とし、公職の故をもって委員となった者は、その任期間とする。

4 審議会に委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この条例施行前において、飯豊町奨学資金貸与条例(昭和41年条例第18号)の規定により、奨学資金を貸与したものは、この条例の規定により貸与したものとみなす。

(昭和55年3月18日条例第5号)

(施行の日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

第2条 この条例の施行前に貸し付けられたこの条例による改正前の飯豊町奨学資金貸与条例第6条の規定については、なお従前の例による。

(平成22年3月5日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

飯豊町奨学資金貸与条例

昭和42年6月9日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)