○飯豊町学校給食共同調理場設置条例施行規則
昭和48年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町学校給食共同調理場設置条例(昭和48年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 飯豊町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成に関すること。
(2) 学校給食に要する食品材料の発注及び検収に関すること。
(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること。
(4) 学校給食に係る食器の洗滌、消毒及び保管に関すること。
(5) 学校給食関係教員の研修
(6) その他共同調理場の運営に関すること。
(職員)
第3条 共同調理場に場長を置く。
一般行政職の職 | 技能労務職の職 |
主査 主任 主事 栄養士 主事補 | 自動車運転手 調理長 主任調理師 調理師 |
3 共同調理場に場長代理を置くことができる。
(処務)
第5条 この規則で定めるもののほか、職員の服務並びに業務及び事務処理について必要な事項は、教育長の承認を得て場長が定める。
(運営委員会)
第6条 共同調理場の運営及び学校給食業務を適正かつ円滑ならしめるため、飯豊町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営及び学校給食に関する重要事項について審議し、場長に助言し、又は教育委員会に意見をのべることができる。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 共同調理場対象小中学校の校長 2名
(2) 共同調理場対象学校PTA会長 2名
(3) 学校給食主任教員 1名
(4) 学校養護教員 1名
(5) 学識経験者 2名
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の運営)
第9条 運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職 | 職務 |
場長 | 上司の命を受けて職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受けて所管の業務を処理総括し、場長を補佐する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
栄養士 | 献立の作成、調理の指導その他栄養に関する業務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
調理長 | 上司の命を受けて調理業務を処理統括する。 |
主任調理師 | 上司の命を受けて調理業務に従事する。 |
調理師 | 調理業務に従事する。 |
自動車運転手 | 運搬車の運転その他給食物品の運搬に従事する。 |