○飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例
平成元年3月23日
条例第13号
飯豊町社会教育条例(昭和29年条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に次の公民館を設置する。
名称 | 位置 |
飯豊町中部地区公民館 | 飯豊町大字萩生3,548番地 |
飯豊町白椿地区公民館 | 飯豊町大字椿1,902の4番地 |
飯豊町東部地区公民館 | 飯豊町大字添川2,955番地 |
飯豊町西部地区公民館 | 飯豊町大字手ノ子2,861番地1 |
飯豊町中津川地区公民館 | 飯豊町大字上原469番地 |
2 公民館に分館を設けることができる。分館については、別に規則で定める。
(事業)
第3条 公民館は、法第20条に規定する目的を達成するため、地域住民の意見を取り入れた地域主体の特色である事業を行う。
(職員)
第4条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び職員を置く。
2 前項の規定による館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(公民館運営審議会)
第5条 法第29条例第1項の規定に基づき、第2条第1項に定める公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、13名以内とする。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員を解任することができる。
(公民館の使用)
第6条 公民館の使用に関しては、飯豊町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第7条 教育委員会は、公民館設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公民館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習、文化及び体育等の振興に係る公民館事業に関する業務
(2) 公民館、付帯設備及び備品の管理に関する業務
(3) その他公民館の管理上、教育委員会が必要と認める業務
(規則の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。