○飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例の施行規則

平成元年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 職員の任務は、次のとおりとする。

職務

館長

所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

職員

館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

(謝金の支給)

第3条 館長に、謝金として月額3万円を支給する。

(運営計画)

第4条 館長は、運営計画を編成しなければならない。

2 館長は、前項の運営計画を4月末日まで飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(事業状況の提出)

第5条 館長は、当該事業年度終了後、その年度の事業状況を4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。

(開館時間等)

第6条 開館時間は、9時から22時までとする。ただし、館長は特別な事由があると認めるときは変更することができる。

(休館日等)

第7条 休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長において特に必要と認めるときは、臨時に開館することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例の施行規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月1日 教育委員会規則第2号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第5号
平成17年12月20日 教育委員会規則第8号
平成28年3月11日 教育委員会規則第6号
平成30年2月22日 教育委員会規則第5号
令和2年2月27日 教育委員会規則第6号