○飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例の施行規則
平成元年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員の任務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
館長 | 所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職員 | 館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。 |
(謝金の支給)
第3条 館長に、謝金として月額3万円を支給する。
(運営計画)
第4条 館長は、運営計画を編成しなければならない。
2 館長は、前項の運営計画を4月末日まで飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(事業状況の提出)
第5条 館長は、当該事業年度終了後、その年度の事業状況を4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。
(開館時間等)
第6条 開館時間は、9時から22時までとする。ただし、館長は特別な事由があると認めるときは変更することができる。
(休館日等)
第7条 休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長において特に必要と認めるときは、臨時に開館することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。