○飯豊町公民館分館設置規則
昭和53年2月25日
教委規則第2号
第1条 飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)第2条第2項の規定に基づき飯豊町公民館に分館を、次のように設置する。
公民館名 | 分館名 | 位置 |
中部地区公民館 | 中西分館 | 飯豊町大字中1,731番地 |
中北分館 | 飯豊町大字中3,433番地 | |
中分館 | 飯豊町大字中1,097番地 | |
新田分館 | 飯豊町大字中1,478番地1 | |
沖分館 | 飯豊町大字中11番地 | |
高野寺分分館 | 飯豊町大字萩生3,181番地の3 | |
萩生分館 | 飯豊町大字萩生1,380番地の3 | |
石原分館 | 飯豊町大字萩生1,451番地 | |
萩生東部分館 | 飯豊町大字萩生625番地の6 | |
町上分館 | 飯豊町大字萩生965番地の4 | |
中の目北分館 | 飯豊町大字萩生128番地の4 | |
深淵分館 | 飯豊町大字黒沢1,826番地の7 | |
谷地田分館 | 飯豊町大字黒沢2,130番地の5 | |
吉長分館 | 飯豊町大字黒沢1,475番地 | |
旭分館 | 飯豊町大字黒沢3,460番地 | |
黒沢分館 | 飯豊町大字黒沢971番地 | |
坪沼分館 | 飯豊町大字黒沢154番地 | |
高柳分館 | 飯豊町大字黒沢2,528番地の1 | |
下黒沢分館 | 飯豊町大字黒沢2,849番地 | |
白椿地区公民館 | 椿第一分館 | 飯豊町大字椿1,575番地 |
財津堂分館 | 飯豊町大字椿4,442番地の3 | |
椿分館 | 飯豊町大字椿1,902の4番地 | |
椿上野分館 | 飯豊町大字椿2,608番地の5 | |
坂ノ下分館 | 飯豊町大字椿2,639番地6 | |
椿駅前分館 | 飯豊町大字椿2,549番地の3 | |
辻分館 | 飯豊町大字椿3,538番地3 | |
諏訪分館 | 飯豊町大字椿874番地 | |
小原分館 | 飯豊町大字椿810番地の1 | |
下椿分館 | 飯豊町大字椿128番地の2 | |
上郷分館 | 飯豊町大字小白川2,070番地の4 | |
小白川分館 | 飯豊町大字小白川3,246番地 | |
上野分館 | 飯豊町大字小白川518番地 | |
下野分館 | 飯豊町大字小白川697番地の1 | |
北上野分館 | 飯豊町大字小白川155番地の3 | |
東部地区公民館 | 上代分館 | 飯豊町大字添川115番地1 |
昭和分館 | 飯豊町大字添川1,218番地 | |
下町分館 | 飯豊町大字添川706番地 | |
上町分館 | 飯豊町大字添川3,238番地 | |
東山分館 | 飯豊町大字添川3,334番地の10 | |
中洞分館 | 飯豊町大字添川2,569番地の25 | |
大旦分館 | 飯豊町大字添川2,361番地の1 | |
下川原分館 | 飯豊町大字添川2,022番地の2 | |
松原分館 | 飯豊町大字松原883番地の1 | |
西部地区公民館 | 手ノ子分館 | 飯豊町大字手ノ子2,861番地1 |
向原分館 | 飯豊町大字手ノ子603番地 | |
荻分館 | 飯豊町大字手ノ子108番地 | |
西高峰分館 | 飯豊町大字高峰1,060番地1 | |
中通分館 | 飯豊町大字高峰2,649番地の2 | |
橋本分館 | 飯豊町大字高峰721番地 | |
東向分館 | 飯豊町大字高峰3,290番地の1 | |
高峰分館 | 飯豊町大字高峰530番地の6 | |
西向分館 | 飯豊町大字高峰281番地の2 | |
中津川地区公民館 | 岩倉分館 | 飯豊町大字岩倉1,017番地の2 |
川内戸分館 | 飯豊町大字川内戸318番地 | |
白川分館 | 飯豊町大字白川123番地の4 | |
下屋地分館 | 飯豊町大字下屋地262番地 | |
遅谷分館 | 飯豊町大字遅谷343番地の1 | |
宇津沢分館 | 飯豊町大字宇津沢158番地 | |
小屋分館 | 飯豊町大字小屋486番地の9 |
第2条 分館は、公民館又は他の分館との連絡提携をはかり、社会教育活動の普及につとめるとともに、地域住民の学習及びコミュニケーション育成の場とし、常に地域社会の振興、生活文化の向上につとめなければならない。
第3条 分館に分館長を置く。
2 分館長は、教育委員会が委嘱する。
第4条 分館の維持管理及び運営については、特別な場合をのぞき、当該地区で行うものとする。
第5条 分館の認定又は廃館の認定を受ける場合は、別記様式により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を審査し、すみやかに処理をするものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和4年11月15日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。