○飯豊町公民館分館設置規則

昭和53年2月25日

教委規則第2号

第1条 飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)第2条第2項の規定に基づき飯豊町公民館に分館を、次のように設置する。

公民館名

分館名

位置

中部地区公民館

中西分館

飯豊町大字中1,731番地

中北分館

飯豊町大字中3,433番地

中分館

飯豊町大字中1,097番地

新田分館

飯豊町大字中1,478番地1

沖分館

飯豊町大字中11番地

高野寺分分館

飯豊町大字萩生3,181番地の3

萩生分館

飯豊町大字萩生1,380番地の3

石原分館

飯豊町大字萩生1,451番地

萩生東部分館

飯豊町大字萩生625番地の6

町上分館

飯豊町大字萩生965番地の4

中の目北分館

飯豊町大字萩生128番地の4

深淵分館

飯豊町大字黒沢1,826番地の7

谷地田分館

飯豊町大字黒沢2,130番地の5

吉長分館

飯豊町大字黒沢1,475番地

旭分館

飯豊町大字黒沢3,460番地

黒沢分館

飯豊町大字黒沢971番地

坪沼分館

飯豊町大字黒沢154番地

高柳分館

飯豊町大字黒沢2,528番地の1

下黒沢分館

飯豊町大字黒沢2,849番地

白椿地区公民館

椿第一分館

飯豊町大字椿1,575番地

財津堂分館

飯豊町大字椿4,442番地の3

椿分館

飯豊町大字椿1,902の4番地

椿上野分館

飯豊町大字椿2,608番地の5

坂ノ下分館

飯豊町大字椿2,639番地6

椿駅前分館

飯豊町大字椿2,549番地の3

辻分館

飯豊町大字椿3,538番地3

諏訪分館

飯豊町大字椿874番地

小原分館

飯豊町大字椿810番地の1

下椿分館

飯豊町大字椿128番地の2

上郷分館

飯豊町大字小白川2,070番地の4

小白川分館

飯豊町大字小白川3,246番地

上野分館

飯豊町大字小白川518番地

下野分館

飯豊町大字小白川697番地の1

北上野分館

飯豊町大字小白川155番地の3

東部地区公民館

上代分館

飯豊町大字添川115番地1

昭和分館

飯豊町大字添川1,218番地

下町分館

飯豊町大字添川706番地

上町分館

飯豊町大字添川3,238番地

東山分館

飯豊町大字添川3,334番地の10

中洞分館

飯豊町大字添川2,569番地の25

大旦分館

飯豊町大字添川2,361番地の1

下川原分館

飯豊町大字添川2,022番地の2

松原分館

飯豊町大字松原883番地の1

西部地区公民館

手ノ子分館

飯豊町大字手ノ子2,861番地1

向原分館

飯豊町大字手ノ子603番地

荻分館

飯豊町大字手ノ子108番地

西高峰分館

飯豊町大字高峰1,060番地1

中通分館

飯豊町大字高峰2,649番地の2

橋本分館

飯豊町大字高峰721番地

東向分館

飯豊町大字高峰3,290番地の1

高峰分館

飯豊町大字高峰530番地の6

西向分館

飯豊町大字高峰281番地の2

中津川地区公民館

岩倉分館

飯豊町大字岩倉1,017番地の2

川内戸分館

飯豊町大字川内戸318番地

白川分館

飯豊町大字白川123番地の4

下屋地分館

飯豊町大字下屋地262番地

遅谷分館

飯豊町大字遅谷343番地の1

宇津沢分館

飯豊町大字宇津沢158番地

小屋分館

飯豊町大字小屋486番地の9

第2条 分館は、公民館又は他の分館との連絡提携をはかり、社会教育活動の普及につとめるとともに、地域住民の学習及びコミュニケーション育成の場とし、常に地域社会の振興、生活文化の向上につとめなければならない。

第3条 分館に分館長を置く。

2 分館長は、教育委員会が委嘱する。

第4条 分館の維持管理及び運営については、特別な場合をのぞき、当該地区で行うものとする。

第5条 分館の認定又は廃館の認定を受ける場合は、別記様式により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を審査し、すみやかに処理をするものとする。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月22日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年11月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

飯豊町公民館分館設置規則

昭和53年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和54年12月20日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年12月18日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第3号
昭和57年1月12日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月24日 教育委員会規則第2号
昭和61年10月11日 教育委員会規則第2号
昭和62年1月26日 教育委員会規則第1号
昭和62年10月5日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第8号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成4年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年6月10日 教育委員会規則第1号
平成10年10月1日 教育委員会規則第2号
平成11年3月1日 教育委員会規則第3号
平成11年3月24日 教育委員会規則第5号
平成11年7月15日 規則第5号
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年2月22日 教育委員会規則第6号
令和2年4月28日 教育委員会規則第14号
令和4年2月28日 教育委員会規則第1号
令和4年11月15日 教育委員会規則第8号