○飯豊町公民館(分館)施設整備事業費補助規程
昭和50年3月20日
教委規程第2号
(目的)
第1条 本町公民館(分館)施設の整備充実を行い社会教育の振興を図るため、飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)第2条第2項の規定に基づく分館の新築又はすでに設置されている分館の増築及び改築並びに敷地内環境整備を含む施設修理事業に要する経費に対して補助することを目的とし、この規程の定めるところにより町長は補助金を交付することができる。
(分館)
第2条 この規程において「分館」とは、教育委員会が認定した施設をいう。
(補助金)
第3条 事業に対する補助金の額は、次の各号に該当する要件に対し、毎年度予算の範囲内において教育委員会の意見を徴し町長が決定する。
(1) 新築又は全面改築
ア 新築又は全面改築に要する事業費(用地取得費及び事務費を除く。)については、別に定める補助基準額の100分の50以内において補助する。
イ 国県補助の適用を受ける事業については、この規程の適用を受けないものとする。
(2) 増築、一部改築又は修理
ア 増築、一部改築又は修理に要する事業費(事務費を除く。)に次表に定める世帯数区分の補助率を乗じた額以内において補助する。ただし、飯豊町公民館分館設置規則(昭和53年教委規則第2号)第1条に規定する中分館、黒沢分館、小白川分館及び高峰分館については100分の75以内において補助する。
世帯数区分 | 補助率 |
20世帯以下 | 100分の40以内 |
21世帯~40世帯 | 100分の35以内 |
41世帯~60世帯 | 100分の30以内 |
61世帯以上 | 100分の25以内 |
イ 増築、一部改築又は修理の補助対象事業費は、15万円以上とする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の内示又は指令を受けた申請者(分館)に対して町長は、事業遂行上必要な指示を行うことができる。
(補助金の流用禁止)
第6条 補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた申請者(分館)は、他の費用に流用してはならない。
(事業計画の変更)
第7条 補助金交付の内示を受けた申請者(分館)は、その事業及び使途について、計画変更する場合は、遅滞なく飯豊町公民館(分館)施設整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)を教育委員会を経て町長に提出し、許可を受けなければならない。
(補助金の返還)
第9条 補助金を受けた申請者(分館)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 指示事項に違反したとき。
(3) 事業の施行が不適当と認められたとき。
(4) 事業費の支出額が予算額に比し減少したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日教委告示第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月19日教委規程第2号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日教委告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月27日教委規程第1号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。