○飯豊町スポーツ推進委員に関する規則
昭和49年4月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、町におけるスポーツの推進のため、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館などの教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対するスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたっては法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。