○飯豊町町民プール条例

昭和45年6月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健全な心身の育成により本町のスポーツ振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯豊町町民プール(以下「町民プール」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町町民プール

飯豊町大字小白川173番地1

(使用許可)

第3条 町民プールを個人で使用しようとする者は、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)の定める使用時間とし、専用で使用しようとする者(以下個人で使用しようとする者も含めて「使用者」という。)は、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、町民プールの使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 町民プールの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、町民プールの使用を禁止及び拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反した者

(2) 付添人のない12歳未満の者。ただし、特設のプールで委員会が必要と認めたとき。

(3) その他町民プールの保全又は使用者の安全などのため、委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用の禁止及び拒否又は使用の取り消しの命令を受け、それによって使用者に損害を生じた場合においても、町はその損害の賠償を負わないものとする。

(行為の禁止)

第6条 町民プールでは、次の行為をしてはならない。

(1) 規定時間外に入場すること。

(2) 伝染病症患のあるものが使用すること。

(3) 飲酒行為をすること。

(4) 飲食品等の購売をすること(町が行う場合は、この限りでない。)

(5) 公益を害する行為をすること。

(6) 前各号に類する行為で委員会が定める事項

(損害賠償)

第7条 使用者が、故意若しくは過失により町民プールを破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減ずることができる。

2 前項の損害額は委員会が定める。

(指定管理者による管理)

第8条 委員会は、町民プールの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に町民プールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「飯豊町教育委員会」又は「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、町民プールを適正に使用させなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に町民プールの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1条に規定する町民プールの設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 町民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町民プールの管理運営上、委員会が必要と認める業務

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して40日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第34号で平成19年7月11日から施行)

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯豊町町民プール条例

昭和45年6月25日 条例第20号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第20号
昭和48年6月25日 条例第23号
昭和53年9月22日 条例第26号
平成8年12月25日 条例第17号
平成19年6月12日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第9号