○飯豊町町民プール条例の施行に関する規則
昭和45年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町町民プール条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人)
第2条 飯豊町町民プール(以下「町民プール」という。)に管理人を置く。
2 管理人は、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)。の指揮監督を受け、町民プールを管理する。
(使用時間等)
第3条 町民プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 6月15日から8月31日まで
(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(使用手続)
第4条 町民プールを専用で使用するときは、飯豊町町民プール専用使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の許可の内容に変更が生じたときは、ただちに委員会に連絡し、許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、別に定める使用心得を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。
2 前条の規定による専用使用者は、町民プールの管理並びに保安のため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の使用者は、その使用が終了したとき又は使用中止を命じられたときは、委員会の検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月29日教委規則第6号)
この規則は、平成19年7月11日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。