○飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の設置及び管理に関する条例の施行規則
平成5年3月31日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第2条 飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の休館日及び使用時間は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、飯豊町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の減免事由)
第3条 条例第7条第2項に規定する減免事由は、次に該当する場合とする。
(1) 町内小・中学校が授業に使用するとき。
(2) 前号に準ずるものとして町長が認めたとき。
3 前2項の申請を受理した場合は、内容を審査し、その結果を通知するものとする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる各号を守らなければならない。
(1) 許可された使用の内容又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び委員会の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表
飯豊町民スポーツセンター及び中津川体育館の休館日及び使用時間
名称 | 使用時間 | 休館日 |
柔道場 剣道場 屋内グランドミーティングルーム 屋内グランドのゴルフ施設 トレーニングルーム 中津川体育館 | 平日 午前9時30分から午後9時まで(受付 午後7時まで) 日曜・祝日 午前9時30分から午後6時まで(受付 午後5時まで) | ・毎週月曜日、木曜日(ただし祝祭日の場合は翌日) ・施設点検日(センターが定めた日) ・夏休 8月13日から8月15日まで ・年末年始 12月29日から翌年1月3日まで |