○飯豊町文化財保護条例の施行に関する規則
昭和52年4月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町文化財保護条例(昭和45年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、指定書再交付申請書(様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該指定書を添えて飯豊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 (様式第8号)
(2) 収支予算書 (様式第9号)
(3) 教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第9条 教育委員会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認められたときは、すみやかに補助金等の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第10条 教育委員会は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請者に通知するものとする。
(補助金交付事業の変更)
第11条 条例第11条の規定による補助金等の交付決定がなされたのち、事業内容を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 補助事業の完了による実績報告書は、補助事業完了後20日以内に次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業成績書 (様式第12号)
(2) 収支精算書 (様式第13号)
(3) 教育委員会が必要と認める書類
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 町指定有形文化財の場合にあっては、現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 町指定史跡・名勝・天然記念物の場合にあっては、現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
(7) 管理責任者(管理団体を含む。以下この号において同じ。)がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(町指定有形文化財又は町指定史跡・名勝・天然記念物の現状変更等許可申請書の記載事項等の変更)
第14条 現状変更等の許可を受けた者は、第13条の規定により提出した許可申請書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足りる書類を請求書に添えなければならない。
(補償の決定)
第17条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項による補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定めた支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれの補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第18条 補償の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財が滅失した場合は、時価に相当する金額
(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財がき損した場合は、棄損箇所の修理のために必要と認められる経費及び棄損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額
2 教育委員会は、事項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又は棄損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金を定めることができる。
2 認定書を紛失し、又は棄損したことにより再交付の申請をするときは、認定書再交付申請書(様式第19号)に、棄損の場合にあっては当該認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 条例第22条の規定によるその他の届出は、保持者についてその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。
(1) 名称
(2) 認定年月日
(3) 心身の故障の生じた年月日
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。