○飯豊町集会施設等設置条例
昭和50年10月1日
条例第29号
(設置)
第1条 地域住民のコミュニケーションを誘発し、社会連帯感の向上をはかり、過疎地域の振興に寄与するため、集会施設等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中西公民館 | 飯豊町大字中1,731番地 |
中公民館 | 飯豊町大字中1,097番地の1 |
上郷公民館 | 飯豊町大字小白川2,070番地の4 |
小白川集会所 | 飯豊町大字小白川3264番地 |
中洞公民館 | 飯豊町大字添川2569番地の25 |
中通公民館 | 飯豊町大字高峰2649番地の2 |
東山公民館 | 飯豊町大字添川3334番地の10 |
大旦公民館 | 飯豊町大字添川2361番地の1 |
松原公民館 | 飯豊町大字松原883番地の1 |
高峰多目的集会所 | 飯豊町大字高峰530番地の6 |
椿駅前公民館 | 飯豊町大字椿2,549番地の3 |
萩生東部公民館 | 飯豊町大字萩生625番地の6 |
昭和公民館 | 飯豊町大字添川1,218番地 |
下町公民館 | 飯豊町大字添川706番地 |
谷地田公民館 | 飯豊町大字黒沢2130番地の5 |
財津堂公民館 | 飯豊町大字椿4442番地の3 |
北上野公民館 | 飯豊町大字小白川155番地の3 |
上野公民館 | 飯豊町大字小白川518番地 |
高野寺分公民館 | 飯豊町大字萩生3,181番地の3 |
中北公民館 | 飯豊町大字中3,433番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、集会施設等設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、集会施設等の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集会施設等、付帯設備及び備品の管理に関する業務
(2) その他集会施設等の管理上、町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月17日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 飯豊町小白川集会施設設置条例(昭和50年条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和52年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。