○飯豊町町民総合センターの設置及び管理に関する条例
平成2年12月17日
条例第27号
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる学習活動及びまちづくり活動を総合的に支援し、地域の活性化並びに町民の文化意識の高揚に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定により飯豊町町民総合センター(以下「センター」という。)を、飯豊町大字椿3,622番地に設置する。
(地区まちづくりセンターの設置等)
第2条 センターに地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
中部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字萩生3,548番地 |
白椿地区まちづくりセンター | 飯豊町大字椿1,902の4番地 |
東部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字添川2,955番地 |
西部地区まちづくりセンター | 飯豊町大字手ノ子2,861番地1 |
中津川地区まちづくりセンター | 飯豊町大字上原469番地 |
2 地区センターは、飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例(平成元年条例第13号)に基づく地区公民館を包括して運営する。
(職員)
第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置くものとする。
(運営協議会)
第4条 センターの運営を円滑に行うため、飯豊町町民総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会には、必要に応じ部会を設けることができる。
(使用の許可)
第5条 センターの施設又は附属設備で別表に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にセンターの管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、センターの使用の目的、方法等が次の各号の一に該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの管理上適当でないと認めるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収等)
第8条 町長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
2 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が相当と認められる理由により、使用開始日前7日までに使用の取り消し又は条件の変更を求めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、センターの使用に際して故意又は重大な過失により、施設若しくは附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(管理の委託)
第11条 センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第9号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1
施設等使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 冷暖房料(1時間当たり) | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | ||||
多目的ホール | 入場料を徴収しない場合 | 土・日 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 12,100 | 2,200 |
その他の日 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 8,800 | 2,200 | ||
入場料を徴収する場合 | 土・日 | 11,000 | 15,400 | 22,000 | 46,200 | 2,200 | |
その他の日 | 9,900 | 14,300 | 17,600 | 39,600 | 2,200 | ||
コミュニティールーム | 370 | 420 | 470 | 1,280 | 210 | ||
ホワイエ | 750 | 850 | 950 | 2,570 | 430 | ||
ふれあいホール | 750 | 850 | 950 | 2,570 | 430 | ||
会議室 | 750 | 850 | 950 | 2,570 | 210 | ||
談話室 | 370 | 420 | 470 | 1,280 | 110 | ||
第1研修室 | 750 | 850 | 950 | 2,570 | 430 | ||
第2研修室 | 750 | 850 | 950 | 2,570 | 430 | ||
多目的広場 | 750 | 850 | 950 | 2,570 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費その他の名称のいかんを問わず、入場者が主催者に支払う料金をいう。
2 舞台稽古、舞台仕込み、リハーサル等で舞台のみを使用するときの使用料は、その他の日の入場料を徴収しない場合の使用区分の使用料等の50%の額とする。
3 入場料を徴収しない場合で、営利宣伝、その他これに類する目的で多目的ホールを使用する場合の使用料等は、入場料を徴収する場合の使用料と同額とする。
4 営利等を目的に、使用区分の多目的ホール以外の施設等を使用する場合は、使用区分の使用料の10倍とする。
5 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間計算は行わない。
6 超過使用料及び冷暖房料金の額を算定する場合、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
7 ふれあいホール、又はホワイエに展示物を置く場合の管理及び一切の責任は、主催者が持つ。
8 設備器具を使用する場合は、別表第2に定める設備器具使用料金表を適用する。
別表第2
施設等使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 2,200 |
スクリーン(ホール) | 1式 | 550 | |
平台 | 1台 | 110 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
演台 | 1式 | 550 | |
司会者台 | 1台 | 210 | |
指揮者用譜面台・指揮台 | 1式 | 210 | |
黒譜面台 | 1台 | 110 | |
音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 550 |
CDプレーヤー | 1台 | 550 | |
DATレコーダー | 1台 | 770 | |
ステージスピーカー(埋め込み) | 1式 | 550 | |
ステージスピーカー(JBL) | 1式 | 2,200 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 320 | |
フロアーモニタースピーカー | 1台 | 320 | |
ワイヤレスマイク(ハンド型)装置込み | 1台 | 550 | |
ワイヤレスマイク(タイピン型)装置込み | 1台 | 770 | |
コンデンサー型マイク | 1台 | 550 | |
ダイナミック型マイク | 1台 | 320 | |
マイクスタンド(卓上型) | 1台 | 110 | |
マイクスタンド(床上型) | 1台 | 110 | |
マイクスタンド(ブーム型) | 1台 | 110 | |
マルチコネクターボックス(16ch) | 1組 | 550 | |
集音マイク | 1台 | 550 | |
周辺機器 | 1台 | 320 | |
照明設備 | ロアーホリゾンライト | 1列 | 770 |
ボーダーライト | 1列 | 550 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 770 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 210 | |
センターピンスポットライト(1Kw) | 1台 | 550 | |
移動用スポットライト(1Kw) | 1台 | 210 | |
パーライト(0.5Kw) | 1台 | 320 | |
スタンドベース | 1台 | 50 | |
ハイスタンド | 1台 | 110 | |
カラーフィルター(全紙) | 1枚 | 550 | |
3連アーム | 1台 | 110 | |
ミラーボール | 1台 | 1,100 | |
その他の設備 | ピアノ(ヤマハ)調律料別途 | 1台 | 1,650 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,200 | |
ポータブルスクリーン | 1台 | 320 | |
ビデオカメラ | 1台 | 1,100 | |
CDラジカセ | 1台 | 210 | |
持ち込み器具 | 1kw/1h | 110 |
備考
1 本表による使用料は、9時から12時まで、12時から17時まで、17時から22時までをそれぞれ1回とする。超過した場合も1回とする。又、全日使用の場合は3回とする。
2 持ち込み器具の単位は、1台について表示された消費電力が1キロワットに満たない場合は、1キロワットとする。
3 リハーサルで設備器具を使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の額とする。
4 研修室設備器具については、施設使用料に含まれているものとする。