○飯豊町町民総合センター施設有効利活用事業補助金交付要綱
平成4年8月24日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、新飯豊町総合計画に基づき、地域の活性化並びに町民の文化意識の高揚に資するために、町民総合センターの施設や設備機能を有効に活用して行う事業に対し、補助金を交付するために必要なことを規定することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の補助を受けるもの又は専ら政治的あるいは宗教的な事業は対象外とする。
(1) 町民総合センターの施設内容及び設備機能を理解し、施設を有効に活用した行事の総合企画並びに実施に関すること。
(2) 施設有効活用に係る各種研修や調査に関すること。
(3) その他目的達成のために町長が必要と認めた事業
(申請の手続等)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)により手続きをしなければならない。
(補助金の返還)
第4条 補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付を受けた年度内に事業が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が返還を必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。