○飯豊町小屋防雪センター設置条例
昭和54年12月18日
条例第31号
(設置)
第1条 豪雪地域集落の機能維持と克雪への住民意識の高揚を図り、併せて地域住民の安全と生活環境の維持向上に資するため、防雪施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯豊町小屋防雪センター
位置 飯豊町大字小屋486番地の9
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、飯豊町小屋防雪センター設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、飯豊町小屋防雪センターの管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 飯豊町小屋防雪センターの施設及び備品の維持管理に関する業務
(2) その他飯豊町小屋防雪センターの管理上、町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。