○飯豊町小屋防雪センター設置条例施行規則
昭和54年12月21日
規則第14号
(目的)
第1条 飯豊町小屋防雪センター設置条例(昭和54年条例第31号)第5条による飯豊町小屋防雪センター(以下「防雪センター」という。)の管理及び運営について、法令その他に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 防雪センターは、その目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 除圧雪用機械の配置及び雪害情報の収集と、冬期交通の確保を図り、地域住民の生活不安を解消する。
(2) 地域住民の克雪への自律意識の高揚を図るとともに、生活改善の維持向上を図る場とする。
(3) 集会室の利用を活発にし、コミュニティ活動を強化し活力ある集落づくりを推進する。
(使用)
第3条 防雪センターは、施設の目的に応じ、部落又は公共的福祉団体が主催する集会、その他町長が認めるものについて使用するものとする。
(使用制限)
第4条 町長は、次の各号に該当すると認められる場合は使用を許可しない事ができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備の毀損若しくは滅失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。