○飯豊町児童手当認定及び支給に関する規則
昭和48年4月1日
規則第11号
(通則)
第1条 児童手当認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の8日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その前日を支払日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第77条の規定による口座振替の方法による。ただし、特に必要があると認める場合は、窓口支払とすることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等についての事務処理は、厚生労働省が定める児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成24年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0706第1号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(飯豊町児童手当支給事務取扱要綱の廃止)
2 飯豊町児童手当支給事務取扱要綱(昭和59年告示第36号)は、廃止する。