○飯豊町児童手当認定及び支給に関する規則

昭和48年4月1日

規則第11号

(通則)

第1条 児童手当認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の8日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その前日を支払日とする。

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、飯豊町財務規則(昭和63年規則第3号)第77条の規定による口座振替の方法による。ただし、特に必要があると認める場合は、窓口支払とすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等についての事務処理は、厚生労働省が定める児童手当市町村事務処理ガイドライン(平成24年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0706第1号)の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和55年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(飯豊町児童手当支給事務取扱要綱の廃止)

2 飯豊町児童手当支給事務取扱要綱(昭和59年告示第36号)は、廃止する。

飯豊町児童手当認定及び支給に関する規則

昭和48年4月1日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第11号
昭和55年12月18日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第10号
平成24年3月21日 規則第12号