○飯豊町障がい者福祉タクシー利用事業要綱

昭和59年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 飯豊町在住の外出困難な身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「障がい者等」という。)に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、障がい者等の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障がい者等の在宅福祉の増進を図ろうとするものである。

(実施主体)

第2条 実施主体は、飯豊町とする。

(資格要件)

第3条 この事業の適用を受けることのできる者は、飯豊町に住所を有し次に掲げる障がい程度を有する者のうち、障がいを理由として飯豊町社会福祉協議会が運営するデマンド交通ほほえみカーの利用が困難な障がい者等とする。ただし、施設等に入所している者及び自動車運転免許証を有し実際に運転が可能な者は適用しない。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、体幹、上下肢、下肢障がいの1級から3級までのもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障がいの1級から3級までのもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器)の1級から3級までのもの

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、聴覚障がいの1級から3級までのもの

(5) 療育手帳の交付を受けているもの

(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの

(7) 前各号と同程度の障がいを有すると認められるもの

(協力企業)

第4条 この事業を遂行するため、飯豊町、長井市及び川西町に事業所を有する旅客自動車運送事業会社(以下「協力企業」という。)と、事業協定を結ぶものとする。

(実施方法)

第5条 福祉タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ飯豊町障がい者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、福祉タクシー利用券交付申請書を受理したときは、速やかに利用資格の認定を行い、飯豊町障がい者福祉タクシー利用決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、利用決定通知書を交付した者に対し、1人につき年間30枚を限度として飯豊町障がい者福祉タクシー利用券(様式第3号)を交付する。

4 前項の規定にかかわらず、車椅子及びストレッチャーの乗降が可能な車両以外に利用ができない障がい者等については、1人につき年間40枚を限度に利用券を交付する。

5 福祉タクシー利用券の助成金は、予算の範囲内において利用券1枚につき、基本料金相当額とする。

6 福祉タクシーを利用する者は、運転手に対し身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示すると共に、利用券を渡し、利用料金の差額を支払うものとする。

7 協力企業は、前項の利用券に必要な事項を記入し飯豊町障がい者福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号)と共に当該月の翌月10日までに町長に対し請求するものとする。

8 町長は請求があった日より30日以内に、協力企業に対し利用料金を支払うものとする。

9 この事業の適用を受けていた者が、その資格要件に該当しなくなったとき、又は死亡したときは、飯豊町障がい者福祉タクシー利用資格喪失届(様式第5号)を町長に提出すると共に、残りの利用券を返還しなければならない。

10 利用者は、不正に利用券を使用したり、他人に譲渡してはならない。

11 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の不正使用相当額を返還させると共に、利用券の交付を中止するものとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日告示第31号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第28号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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飯豊町障がい者福祉タクシー利用事業要綱

昭和59年3月31日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第37号
昭和61年3月31日 告示第31号
平成元年3月31日 告示第79号
平成12年3月31日 告示第33号
平成19年3月30日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第28号