○飯豊町介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 飯豊町が行う介護保険については、法令及び飯豊町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 被保険者
(被保険者の提出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとするときは、資格の取得(喪失)届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町内に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届け出をしようとするときは、資格の取得(喪失)届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
5 法第12条第5項の規定により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第22条から第25条までの規定により届出があったときは、第1項の届出があったものとみなす。
6 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第24条第4項の規定により、公募等により確認することができるときは、第2項の届出を省略させることができる。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、省令第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を6年に1回更新するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第3章 認定
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第14項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住基法第24条の規定により転出の届け出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第4章 保険給付
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあった日から6月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(別記様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(標準負担額の減額)
第15条 要介護被保険者が、省令第79条の3の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険標準負担額減額認定申請書(別記様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定標準負担額の減額)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第171条の2の規定により特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(旧措置入所者)(別記様式第27号)に、被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
ア 法第48条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合算額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例居宅支援サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、自己負担額証明書の交付又は支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)
第23条 省令第79条の5に規定する標準負担額又は省令第171条の2に規定する特定標準負担額の給付を受けようとする者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(別記様式第34号)に介護保険標準負担額減額認定証若しくは介護保険特定標準負担額減額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の標準負担額又は特例標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第5章 保険料
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収額開始通知書(別記様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第37号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(別記様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の一時差止を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提示を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付減額通知書(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の納付減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
第6章 介護保険運営協議会
(組織)
第36条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者を有する者
(2) 社会福祉関係団体の代表者が推薦する者
(3) 法第9条に規定する被保険者
(任期)
第37条 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第38条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第39条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(意見の聴取等)
第40条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第41条 議長は、会議録を調製し、出席委員のうちから会議録署名委員2名を選任し、ともに署名の後、保管するものとする。
(庶務)
第42条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
第7章 過料
(委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。
様式 略