○飯豊町保健対策推進協議会設置要綱
昭和55年4月1日
告示第29号
(設置)
第1 町長は、地域の実情に応じた健康づくり対策を推進するために飯豊町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の役割)
第2 協議会は、次の事業に関し総合的、体系的に審議するものとする。
(1) 健康診査、健康管理事業に関すること。
(2) 健康相談、保健栄養指導に関すること。
(3) 健康教育に関する普及活動に関すること。
(4) 健康づくりに関する各種団体の育成に関すること。
(5) その他協議会の目的達成に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3 協議会は、委員13名をもって組織する。
(1) 保健所等関係行政機関の代表者
(2) 医師会、歯科医師会等保健医療機関団体の代表者
(3) 教育委員会、学校長会、社会教育等教育関係代表者
(4) 事業所等の代表者
(5) 地区組織代表者
(6) その他協議会運営に適当と認められる学識経験者
2 前項の委員は、町長が委嘱する。
(役員)
第4 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の選任)
第5 会長は、委員の互選によって選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。
(役員の任務)
第6 会長は、会務を統轄し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8 協議会は、会長が招集する。
(事務局)
第9 協議会の事務局を、健康福祉課内に置く。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、この会務執行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第48号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。