○飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第7号

飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)第20条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第5条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、スーパーマーケット、食堂、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理計画の公示様式)

第3条 条例第2条の規定による一般廃棄物の収集及び処理に関する計画の公示は、様式第1号のとおりとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第6条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第6条第1項後段又は同条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第5条 条例第7条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)とする。

2 条例第7条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第5号の2)とする。

(一般廃棄物処理業許可証再交付)

第6条 条例第7条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止・変更の届出)

第7条 条例第8条第1項の規定により廃止又は変更したときは、一般廃棄物処理業(廃止・変更)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第11条で準用する条例第6条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第9条 条例第11条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業の廃止・変更の届出)

第10条 条例第12条又は第13条の規定により、廃止又は変更したときは、浄化槽清掃業廃止・変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第11条 条例第11条で準用する条例第7条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(運搬すべき場所の指定)

第12条 条例第15条の規定による一般廃棄物を処理するために運搬すべき場所を次のとおり指定する。

名称

位置

置賜広域行政事務組合 長井クリーンセンター

長井市舟場30番1号

〃 千代田クリーンセンター

高畠町夏茂2933番地

株式会社 公衛社 リサイクルセンター

新潟県岩船郡関川村大字滝原97―1番地

中津川バイオマス 株式会社

飯豊町大字宇津沢588番地

株式会社 伊藤造園土木 木くず破砕施設

飯豊町大字椿2895番1、2894番4、2894番5

東北おひさま発電株式会社 ながめやまバイオガス発電所

飯豊町大字添川字袋谷3664番1

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条に規定する指定引き取り場所

同法第29条第2項の規定により公表された場所

(立入検査員証)

第13条 条例第17条第2項の規定による立入検査員証の様式は、様式第12号のとおりとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第14条 条例第18条の規定による審議会の委員は、住民、廃棄物処理業者、事業者及び学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

5 審議会の事務は、住民課において処理する。

(実績報告書)

第15条 条例第19条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第13号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第14号)を町長に提出することにより行うものとする。

附則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月27日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月24日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月24日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月28日規則第15号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、所要の補正を行い使用することができる。

附則(令和4年3月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯豊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成5年3月31日 規則第7号
◇ 平成7年3月27日 規則第7号
◇ 平成10年9月21日 規則第18号
◇ 平成11年4月1日 規則第9号
◇ 平成13年3月30日 規則第7号
◇ 平成13年12月1日 規則第12号
◇ 平成15年3月24日 規則第16号
◇ 平成16年4月1日 規則第17号
◇ 平成17年3月24日 規則第9号
◇ 平成22年3月29日 規則第6号
◇ 平成25年3月25日 規則第14号
◇ 平成26年11月28日 規則第15号
◇ 平成31年4月1日 規則第17号
◇ 令和4年3月7日 規則第11号
◇ 令和4年3月23日 規則第27号