○飯豊町有価物集団回収奨励金交付要綱

昭和63年4月25日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、再生可能な古紙又は空缶等、有価物の資源化とごみの減量化を積極的に推進するため、集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、もって町民のごみ処理についての認識を高め、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 町内の子供会・婦人団体・老人会・PTA等の営利を目的としないで、有価物を回収し、回収業者に売却する団体をいう。

(2) 有価物 次に掲げる物をいう。ただし、有価物の取引市況に応じて奨励金の対象とする有価物を制限することができる。

 古紙類 新聞紙 雑誌 本等

 金属類 空缶・スチール製品等

(奨励金の額)

第3条 有価物1キログラムの単価は、予算の範囲内において町長が定めた額とし、その割合で算出した金額を奨励金として交付する。

(奨励金交付申請)

第4条 団体は、有価物を売却したときは、すみやかに有価物集団回収奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、前条の規定に基づく奨励金交付申請書を審査し、適当と認めるときは奨励金を交付する。

2 奨励金を交付する月は、6月、12月及び3月とする。

(奨励金の返還)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(事務委託)

第7条 町長は、奨励金交付事務について事務費を交付して、委託することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日告示第70号)

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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飯豊町有価物集団回収奨励金交付要綱

昭和63年4月25日 告示第38号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年4月25日 告示第38号
平成元年3月31日 告示第71号
平成3年3月30日 告示第44号
平成7年7月1日 告示第70号
平成11年4月1日 告示第48号