○飯豊町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成4年3月27日
告示第35号
(目的及び交付)
第1条 町長は、生活雑排水等による、町内外の河川等公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置又は撤去に要する経費に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽をいい、処理対象人員が30人以下のものとする。ただし、合併処理浄化槽設置整備補助事業で使用できる処理対象人員が10人以下の浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「協議会」という。)に登録した浄化槽とする。
(3) 撤去 合併処理浄化槽から農業集落排水事業に切り替えるために、浄化槽本体及び放流管並びにその付帯施設の全部若しくは一部を撤去することをいう。
(補助対象地域)
第3条 合併処理浄化槽を設置するときの補助金交付対象地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定区域、同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定区域、農業集落排水施設の計画処理区域、又はコミニティ・プラントの計画処理区域(以下「集合処理計画区域」という。)の内3年以上供用が見込まれない区域とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 合併処理浄化槽を撤去するときの補助金交付対象地域は、集合処理計画区域において、し尿、生活排水を処理するために設置された施設(以下「集合処理施設」という。)の供用開始した区域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助対象地域の住宅等に合併処理浄化槽を設置又は撤去する者とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置又は撤去に要する費用に相当する額とし、別表に定める区分の額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第5条第1項の届出書の写し又は同法第5条第1項ただし書きの規定による建築基準法に基づく確認申請等のし尿浄化槽設置調書の写し及び保証登録申請書
(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) 浄化槽設置工事見積書(放流管及びその付帯施設設置工事を含めた工事明細書)
(4) 誓約書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 浄化槽撤去工事見積書(放流管及びその付帯施設撤去工事を含めた工事明細書)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 決定者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業実績報告書)
第9条 決定者は、事業が完了したときは、工事完了後30日を経過する日又は、交付決定にかかる年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の施行に関する規則第14条第1項及び第3項に規定する書類(ただし、同条第1項第3号に規定する書類を除く。)
(2) 浄化槽使用開始等届出書
(3) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(4) 浄化槽設置工事費精算書及び施工写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 浄化槽撤去工事精算書及び施工写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(施設の維持管理)
第10条 合併処理浄化槽設置の補助金交付を受けて設置した施設の維持管理は、飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例第18条及び飯豊町生活排水個別処理事業の整備に関する条例の施行に関する規則第14条を準用し町が行う。
(集合処理施設への切替)
第11条 合併処理浄化槽設置の補助金交付を受けた者は、集合処理区域において、集合処理施設が供用開始し、宅地内排水設備の繋ぎ込みが可能となった後、1年以内に集合処理施設に切り替えなければならない。
(補助金の交付の取り消し等)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の額の確定又は交付があった後においても補助金の全部又は一部を取り消し返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に従わない場合
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反した場合
(3) 浄化槽の維持管理を適正に行わない場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月18日告示第67号)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日告示第41号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第49号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日告示第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日告示第22号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成24年度に合併処理浄化槽を設置の申請があった者についても本要綱を適用するものとする。
別表
合併処理浄化槽補助金の限度額
区分 | 限度額(円) | |
設置 | (1) 5人槽 | 352,000 |
(2) 6~7人槽 | 441,000 | |
(3) 8~10人槽 | 588,000 | |
(4) 11~20人槽 | 1,002,000 | |
(5) 21~30人槽 | 1,545,000 | |
撤去 | 300,000 |