○飯豊町霊園の設置等に関する条例
平成2年9月29日
条例第25号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、焼骨を埋蔵するため、墓地を設置する。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
椿墓地 | 飯豊町大字椿字三ノ坂2,697番1 |
手ノ子墓地 | 飯豊町大字手ノ子字八幡原道東1,672番地 |
(使用の許可及び条件)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする際にその使用について条件を付すことができる。
2 前項の代理人は、使用者に代わって、この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。
(使用区画数)
第5条 墓地の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(永代使用料及び管理料)
第6条 墓地の永代使用料及び管理料は、別表のとおりとする。
2 永代使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。
3 管理料は、1年次分を使用許可の際に、2年次以降については、当該年度の8月1日から8月31日までを納期とし納入しなければならない。
(永代使用料及び管理料の返還)
第7条 既納の永代使用料及び管理料は、返還しない。
(使用場所変更措置)
第8条 町長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ移転によって通常生ずる損失を補償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可条件に違反したとき。
(使用場所の返還)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき若しくは使用場所が不用になったとき又は使用許可を取り消されたときは、ただちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(使用権の承継)
第11条 使用者が死亡したときは、その承継人(相続人等)は、すみやかに町長に届け出て、その承認を受けて使用権の承継をすることができる。
(使用権の消滅)
第12条 使用権は、使用者が次の各号の一に該当するときは、消滅するものとする。
(1) 使用者が死亡し、祭事を主宰する者がいないとき。
(2) 所在不明になって10年を経過したとき。
(無縁墓地の改葬)
第13条 町長は、前条の規定によりその使用権が消滅したときは、その墓地を一定の場所に改葬することができる。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(3) 樹木を伐採し、又は風致植物を採集すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定した以外の場所に諸車を乗り入れ、又は駐車すること。
(業務の委託)
第15条 町長は、墓地の管理業務の一部を、公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第33号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
永代使用料及び管理料
名称 | 区分 | 面積 | 永代使用料 | 管理料(年額) | |
町内者 | 町外者 | ||||
椿墓地 | 1区画 | 5.0m2 | 55,000円 | 110,000円 | 1,040円 |
手ノ子墓地 | 1区画 | 5.0m2 | 55,000円 | 1,040円 |
備考
1 手ノ子墓地については、公共事業に伴う移転の場合は必要な面積とする。
2 手ノ子墓地永代使用料において、面積が5.0m2を超える場合は、1.0m2につき11,000円を追加する。