○飯豊町水洗便所等改造資金利子補給規程
平成2年9月17日
告示第62号
(目的)
第1条 この規程は、飯豊町生活排水処理基本計画(以下「生活排水処理計画」という。)に基づき、便所の水洗化及び生活雑排水を処理する新築又は増改築工事(以下「改造工事」という。)を行うものに対し、その資金(以下「改造資金」という。)の融資斡旋並びに利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資斡旋の方法)
第2条 融資斡旋は町長が行い、飯豊町指定金融機関及び飯豊町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が融資を行うものとする。
(融資斡旋の対象者)
第3条 改造資金の融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件を備えているものとする。
(1) 生活排水処理計画に基づく汚水処理設備により汚水処理を行っている建物の所有者、所有者の同意を得た者又は占用者(所有者の同意を得た者に限る。)とする。
(2) 改造資金を一時に負担することが困難である者
(3) 町税、農業集落排水事業分担金、農業集落排水処理施設使用料、生活排水個別処理事業分担金及び浄化槽使用料を滞納していないもの
(保証人)
第4条 融資斡旋の対象者は、取扱金融機関が適当と認める連帯保証人をつけなければならない。
(融資斡旋の額)
第5条 融資斡旋の額は、1世帯当たり120万円以内で町長が定めた金額とする。ただし、同一住宅に2世帯以上居住する場合は1世帯とみなす。
2 前項の融資斡旋額は1万円を単位とし、1万円未満の金額は切り捨てるものとする。
(1) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して最高60月以内とする。ただし、期間内に一括償還をすることができる。
(2) 償還方法 毎月元金均等償還とし、償還金額は1回当たり最低1万円とする。
(3) 利率 融資利率は、取扱金融機関の定めるところによる。
(4) 延滞利子 償還の延滞利子は、融資斡旋を受けた者の負担とする。
(融資斡旋の申請)
第7条 改造資金の融資斡旋を受けようとする者は、飯豊町水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(融資斡旋の決定及び通知)
第8条 町長は、当該申請に係わる内容を審査し、飯豊町水洗便所等改造資金融資斡旋決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(融資の手続き等)
第9条 改造資金の融資斡旋の決定通知書を受けた者は、取扱金融機関所定の借り入れ申し込み書に、次に掲げる書類を添えて融資の申し込みを行うものとする。
(1) 飯豊町水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、完成検査完了後、町長が発行する飯豊町水洗便所等改造工事検査確認通知書(様式第3号)の提示を受けた後融資を行うものとする。
(利子補給の取り消し)
第10条 町長は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。
(利子補給)
第11条 町長は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、融資斡旋を受けた者の支払うべき利子を補給するものとする。
2 利子の補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
3 取扱金融機関は、3月1日から8月31日までの期間に係る利子補給金については9月20日までに、9月1日から翌年の2月末日までの期間に係る利子補給については3月30日までに、飯豊町水洗便所等改造資金融資利子補給金計算書兼請求書(様式第4号)を、それぞれ町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日告示第42号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月19日告示第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に第8条に規定する融資斡旋の決定を受けた者に対する改正前の飯豊町水洗便所等改造資金利子補給規程の利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成18年1月6日告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。