○飯豊町農村環境改善センター運営協議会規則
昭和55年12月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第29号)第5条第2項の規定に基づき飯豊町農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 農業諸団体の代表者
(2) 婦人の代表者
(3) 青年の代表者
(4) 社会教育団体の代表者
(5) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の職務)
第3条 協議会は、農村センターの円滑な運営を行うため次の事項について審議するものとする。
(1) 農村センターの運営に関すること。
(2) 農村センターの利用計画に関すること。
(3) 農村センターの利用計画に関する総合的実施を期するため必要な関係機関等相互との連絡調整に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、農村センター内に置く。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。