○飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 緑豊かな自然環境の保全及び活用を通じて、農業従事者等の健康増進及び農業振興を目指すとともに、国民の余暇活動の健全な発展と都市生活者等の農業に対する理解を深める機会を提供することを目的として、飯豊町自然環境活用施設(以下「活用施設」という。)を設置する。

2 活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町自然環境活用センター

飯豊町大字数馬218番地の1

飯豊町健康管理施設

飯豊町農林産物処理加工施設

飯豊町自然活用村数馬釣堀

飯豊町大字数馬235番地の5

飯豊町水生園

飯豊町大字数馬255番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、活用施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に活用施設の管理を行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 活用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他活用施設の管理運営上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 活用施設を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 活用施設の利用料金は、活用施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特別な事情があると認めたときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、活用施設の建物、付属施設設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(飯豊町中津川自然活用村数馬釣堀の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 飯豊町中津川自然活用村数馬釣堀の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第26号)は、廃止する。

(平成9年3月27日条例第37号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

自然環境活用施設利用料

(単位:円)

区分

利用料金

摘要

浴場

大人(1人)

450

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

子ども(1人)

200

自然環境活用センター

宿泊

素泊り

1人1泊

大人(高校生以上)

2,640

1 利用時間は、宿泊の場合午後4時から翌日の午前10時まで、休憩の場合午前10時から午後4時までとする。

2 会議利用については、4時間を超える場合は1日とし、4時間までは半日とする。

中学生

1,650

小学生

1,320

休憩(1人)

220

会議

研修室

1日

2,200

半日

1,100

大会議室

1日

5,500

半日

2,750

健康管理施設

研修室

1日

5,500

1 利用時間は、休憩の場合午前10時から午後4時までとする。

2 会議利用については、4時間を超える場合は1日とし、4時間までは半日とする。

半日

2,750

休憩(1人)

220

農林産物処理加工施設

加工場

1,100

1 利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

自然活用村数馬釣堀

大人

1日

3,130


半日

2,080

小学生以下

1日

1,030

半日

720

飯豊町自然環境活用施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第37号
平成14年3月20日 条例第27号
平成16年3月11日 条例第12号
平成17年12月14日 条例第47号
平成18年3月10日 条例第17号
平成26年1月31日 条例第28号
令和元年7月5日 条例第15号