○飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成2年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯豊町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 飯豊町緑地等利用施設(以下「緑地施設」という。)の指定管理者は、緑地施設の管理保全及び運営に万全を期するものとする。
(経営状況等の報告)
第4条 指定管理者は、緑地施設の利用状況を翌月の10日までに町長へ報告しなければならない。
2 指定管理者は、町長の指定する期日まで当該年度の財務諸表を提出しなければならない。
(補則)
第5条 指定管理者が緑地施設の使用等に関する事項を定めるときは、その内容について町長の承認を得なければならない。
2 緑地施設を利用する者は、施設の使用等に関し、指定管理者の定める事項に従わなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第53号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。