○飯豊町地域農林水産物活用型総合交流促進施設等の設置及び管理に関する条例
平成12年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町地域農林水産物活用型総合交流促進施設等(以下「交流施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業の振興及び地域の活性化を図るため、地域農林水産物の加工・販売並びに食を通じて付加価値を高め、農村文化と都市との交流を促進し、地域農業者等の安定的な就業・所得機会創出の場となるよう「交流施設等」を設置する。
2 交流施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯豊町地域農産物等活用型総合交流促進施設 | 飯豊町大字萩生3549番地の1 |
飯豊町農林水産物処理加工施設 | 飯豊町大字添川4583番地2 |
飯豊町施設園芸ハウス | 飯豊町大字添川3050番地の5 |
飯豊町農産物加工施設 | 飯豊町大字椿1898番地の1 |
飯豊町体験農園いちごハウス | 飯豊町大字松原1886番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、交流施設等の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流施設等の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項に規定する目的達成のために実施する業務
(2) 交流施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他交流施設等の管理運営上、町長が必要と認める業務
(使用)
第5条 使用者は、設置趣旨を遵守し、公共の秩序及び風俗を乱す行為をしてはならない。
(使用料)
第6条 交流施設等を使用しようとする者は、町長に対しその使用に係る料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。
2 使用料は、別表に定める額を徴収する。
3 町長は、必要があると認められる場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。
2 利用料金は、交流施設等の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、交流施設等の建物、付属施設の設備等に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(飯豊町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 飯豊町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成14年3月20日条例第29号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月17日条例第25号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第54号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
飯豊町地域農産物等活用型総合交流促進施設使用料
区分 | 使用料(1日当たり) | 備考 |
体験工房 | 1,030円 | 使用時間は、午前9時から午後9時までの12時間とする。 |