○飯豊町農業集落排水事業分担金徴収条例
昭和61年6月13日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者(以下「加入者」という。)から徴収する分担金に関して、法令その他条例等に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び徴収方法)
第2条 前条の規定により加入者から徴収する分担金の額は、事業に要する費用のうち国又は県等から交付を受ける補助金の額を控除して得た額の範囲内とする。
2 前項の規定による分担金の徴収方法は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第3条 町長は、天災地変その他生活困窮者等特別の理由がある場合において必要と認めるときは、前条第2項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(分担金の返還)
第4条 転居その他特別の理由により加入者でなくなった場合に限り、町長が定めるところにより返還することができる。
(徴収手続等)
第5条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。