○飯豊町農業経営近代化育成事業補助金交付要綱
昭和61年3月31日
告示第35号
(目的及び交付)
第1条 町長は、農業経営の近代化を促進するため、国等の補助事業の導入を図り稲作一貫作業体系が確立されている営農団体が行う事業に対し、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該団体に対し補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、補助金の額は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)に係る借入額の3パーセント以内の額とする。
(1) 農業近代化資金2号資金に該当するトラクター、田植機、防除機及び収穫作業機のうち1以上の作業機を更新しようとする事業
(2) 前号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた事業
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、事業に要する経費の20パーセントを超える増減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により、町長の承認を受けようとするときは、農業経営近代化育成事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、事業完了後10日以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の整備)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明確にした帳簿を備え、収入及び支出についての証拠書類及び事業に関する必要事項を明らかにした書類を整備しておかなければならない。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。