○飯豊町中山間地域等直接支払交付金等交付要綱
平成12年11月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき町が中山間地域等直接支払交付金等の交付等を行うのに要する経費について、予算の範囲内において、集落協定及び個別協定の代表者に対し中山間地域等直接支払交付金等を交付するものとしその交付については飯豊町補助金等の適正化に関する規則第5条の規則(昭和53年3月1日規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付農林水産省12構改B第38号以下「交付金実施要領」という。)
(2) 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月1日付12構改B第392号以下「交付金等交付要綱」という。)
(交付金に関する規則の適用)
第2条 飯豊町中山間地域等直接支払交付金等(以下「交付金等」という。)は、規則第2条第1項に規定するものとする。
(交付金申請等)
第4条 規則第5条の規定による申請書の様式は別記様式第1号とする。
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付金等の交付の決定がなされた場合において、規則第7条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 事業を中止し、若しくは廃止する場合は町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(4) 事業の状況、経費の収支その他交付金事業等に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金等の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(申請の取り下げ)
第6条 規則第9条第1項の規定による交付金等の交付の申請の取り下げの期日は、交付金の交付の決定を受けた日から起算して15日を経過した日からとする。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による報告は、交付金事業等の完了の日(交付事業等の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して、1ケ月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い時期までに交付金等実績報告書(別記様式を提出して行うものとする。)
(書類の提出)
第8条 この交付金等に関し、集落協定代表者が町長に提出する書類は1部とする。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表1
交付金等の対象経費
事業 | 経費の内容 | 軽微な変更事業内容の変更 |
1 中山間地域等直接支払交付金 | 交付金実施要領第10により町が集落協定及び個別協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費 | 次に掲げる変更以外の変更 交付対象面積の区分欄①~④の地目別農用地面積の20%を超える増減 |
別表2
中山間地域等直接支払交付金の額
中山間地域等直接支払交付金の額は、次に掲げる1及び2とする。
なお、通常基準とは交付金実施要領第4の2の(1)から(4)のアまでの基準を、特認基準とは交付金実施要領第4の2の(9)及び同2の(5)5に基づき定めた県特認基準をいう。
1 傾斜農用地等の10a当たりの交付金額 (円)
地目 | 区分 | 県の交付金による交付単価 | 県の交付金と併せて市町村が一体化して行う交付金単価 | |
通常基準 | 特認基準 | |||
田 | 急傾斜(勾配1/20以上) | 15,750 | 14,000 | 21,000 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) | 6,000 | 5,332 | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(勾配1/20以上) | 8,625 | 7,666 | 11,500 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) | 2,625 | 2,332 | 3,500 | |
草地 | 急傾斜(勾配1/20以上) | 7,825 | 7,000 | 10,500 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) | 2,250 | 2,000 | 3,000 | |
採草放牧地 | 急傾斜(勾配1/20以上) | 750 | 666 | 1,000 |
緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満) | 225 | 200 | 300 |
注:交付金実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については緩傾斜の単価と同額とする。
2 規模拡大加算の10a当たりの交付金額 (円)
地目 | 県の交付金による交付単価 | 県の交付金と併せて市町村が一体化して行う交付金単価 | |
通常基準 | 特認基準 | ||
田 | 1,125 | 1,000 | 1,500 |
畑 | 375 | 332 | 500 |
草地 | 375 | 332 | 500 |
様式 略