○但馬系肉用素牛保留促進対策利子補給事業利子交付規則

昭和56年8月1日

規則第23号

(目的)

第1条 町長は、町内産但馬系肉用素牛(以下「肉用素牛」という。)を導入促進し畜産経営の規模拡大と近代化を図り、但馬系統牛の増殖、改良を推進するため、町長が適当と認める畜産団体及び集団に属する肥育農家(以下「肥育農家」という。)が、農業協同組合(以下「農協」という。)を経由し、肉用素牛を導入し農協が資金を低利かつ優位性を持って、融資を行う場合において、飯豊町補助金等の適正化に関する規則(昭和53年規則第3号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところにより予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(対象肉用素牛及び融資方法)

第2条 利子補給の対象となる肉用素牛及び融資の方法は、次のとおりとする。

(1) 肉用素牛の種類は、町内産但馬系統去勢肥育素牛で、生後7~18ケ月未満のもの。

(2) 資金の種類は、農協一般資金により肥育農家に融資した場合

(3) 貸付期間は、24ケ月以内とする。

(4) 融資利率については、毎年町長が別に定める。

(利子補給金の額)

第3条 前条の条件により貸付された場合に限り、利子補給金の額は毎年1月1日から12月31日までの期間における肉用素牛導入資金の融資元金高の利子を予算の範囲内において交付する。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする農協は、様式第1号をもって別に定める期日まで町長に提出しなければならない。

(利子補給承認申請及び承認通知)

第5条 農協は、借入の申込があったとき審査のうえ融資を適当と認めるものについて、様式第2号をもって利子補給承認申請書2部作成し承認を受けなければならない。

2 町長は、利子補給承認申請書の内容について審査し利子補給承認を行い、通知するものとする。

(融資実行報告書)

第6条 利子補給承認の通知に基づき融資の実行後、又は別に定める日まで家畜導入資金融資実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の決定)

第7条 町長は交付申請があったときは、当該申請にかかる書類等を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付決定するものとする。

(事務の処理)

第8条 前条の規定により融資を行った農協は、当該融資にかかる事務の処理は概ね次によるものとする。

(1) 台帳の備付

融資(貸出)台帳は、一般融資台帳と区分して整理すること。

(2) 勘定科目の設定

勘定科目は、一般勘定科目と区分して設定すること。

(3) 申請台帳の備付

前2号のほか、別に申請台帳を備付け、対象事業及び対象者を明確にしておくこと。

(利子補給対象者の義務)

第9条 肥育農家は、導入に係る肉用素牛を善良な飼養管理をしなければならない。

2 肥育農家は導入に係る肉用素牛を肥育終了時まで、毎月末日、飼養管理状況を様式第4号に記入し、肥育終了時農協を経由し町長に提出しなければならない。

3 肥育農家は導入に係る肉用素牛を肥育終了時において、農協を経由し枝肉販売を行わなければならない。

4 肥育農家は、導入に係る肉用素牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の利子補給金から適用する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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但馬系肉用素牛保留促進対策利子補給事業利子交付規則

昭和56年8月1日 規則第23号

(平成元年3月31日施行)