○飯豊町高齢者等肉牛飼育事業貸付要領
昭和53年10月6日
告示第78号
(目的)
第1条 この要領は、町が高齢者等を対象とし、肉牛を貸付ける事業について定め、もって肉牛資源の確保を図るとともに、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第3条 肉牛の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる者であって、肉牛の飼養経験を有し、その労働力に余力がある等、肉牛の適切な飼養管理が可能で、かつ、その者又は周辺農家の経営から生産される副産物を効率利用する等により、粗飼料の利用率の高い飼養が可能なものとする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外であって、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果すべき男子が長期間にわたって不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(貸付期間及び貸付期間の延長)
第4条 肉牛の貸付期間は、貸付を受けた日から5年間とする。ただし、町長が必要と認める期間貸付を延長することができる。
2 借受者が、貸付期間の延長を必要とするときは、高齢者等肉牛貸付期間延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(貸付牛の譲渡)
第5条 町長は、肉牛の貸付けを受けた者が、この要領の規定に従い、貸付けに係る肉牛を飼養管理したと認めるときは、貸付期間満了後当該肉牛を町が購入したときの価格に相当する対価で、当該肉牛の貸付けを受けた者に譲渡する。
(貸付け申請)
第6条 肉牛の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の高齢者等肉牛借受願を町長に提出しなければならない。
(契約)
第7条 町長は、前条の借受願の提出があったときは、管理指導者と協議し、貸付けることが適当と認めたときは、借受者と別紙により契約を締結するものとする。
(引渡し)
第8条 肉牛の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対する肉牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。
2 借受者は、肉牛の引渡しを受けたときは、様式第2号の高齢者等肉牛受領書を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 貸付期間における肉牛の飼養管理に要する費用は、借受者の負担とし、果実は借受者に帰属するものとする。
(借受者の義務)
第10条 借受者は、貸付けに係る肉牛を善良なる管理者によって飼養管理をしなければならない。
2 借受者は、貸付けに係る肉牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。
3 借受者は、貸付期間中に貸付けに係る肉牛につき盗難、失そう、疾病、斃死その他重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を様式第3号の高齢者等肉牛事故報告書により町長に報告しなければならない。
4 借受者は、貸付期間中に貸付けに係る肉牛が分娩したときは、様式第4号の高齢者等肉牛分娩報告書により町長に報告しなければならない。
5 借受者は、疾病にかかる等やむを得ず飼養管理を継続することが不可能になったときは、その旨を様式第5号の高齢者等肉牛飼育不能届を町長に提出するものとする。
6 第3条第2号に規定する要件に該当する借受者については、当該要件に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
7 借受者は、町長が行う貸付け肉牛の飼養管理について必要な指示に従わなければならない。
第11条 借受者は、貸付期間中に肉牛につき盗難、失そう、疾病、斃死その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町に対してその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12条 町長は、次に掲げるいずれかの場合には契約を解除し、肉牛を返納させることができる。
(1) 借受者がこの要領の規定に従わない場合であって、借受者に貸付けに係る肉牛の飼養管理を継続させることが不適当と認められるとき。
(2) 借受者が疾病にかかった場合等であって、借受者に貸付けに係る肉牛の飼養管理を継続させることが困難であると認められるとき。
(3) 第3条第2号に規定する要件に該当する借受者が肉牛の引渡しを受けてから概ね4年を経過する以前の飼養期間中において当該要件に該当しなくなったとき。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
改正文(昭和60年11月11日告示第65号)抄
昭和60年11月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日告示第129号)
この要領は、公布の日から施行する。