○飯豊町林業振興協議会設置要綱
昭和58年7月27日
告示第48号
(設置)
第1条 飯豊町の林業振興地域育成と林業振興地域整備計画の樹立に関し必要な事業(以下「林業振興地域育成対策事業」という。)を総合的に実施するため飯豊町林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ林業振興地域育成対策事業に必要な次に掲げる事項について審議する。
(1) 林業振興地域整備計画樹立に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、計画樹立並びに事業実施に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員21名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 森林組合その他農林関係機関並びに関係団体の代表者
(2) 木材加工流通業者の代表者
(3) 林業従事者の代表者
(4) 農林業関係の生産組織並びに青年婦人組織の代表者
(5) その他学識経験者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があるとき委員以外の者を会議に出席させ、これに意見を求めることができる。
(経費)
第7条 協議会の経費は、町費をもって支弁する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月28日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第32号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第52号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。