○飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収規則

昭和50年11月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収条例(昭和50年条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課期日及び納期)

第2条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して、30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める。

(賦課方法)

第3条 分担金は、当該事業に係る受益者の個人毎に、団体にあっては団体名で賦課する。

(納入及び納入方法)

第4条 分担金の納入は、前条により賦課された者が、一時払いの方法により納入するものとする。

(納入通知書の交付時期)

第5条 分担金の納入通知書は、納期限前20日までに、納付者に交付しなければならない。

(帳簿の備付)

第6条 町長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備なければならない。

(1) 分担金賦課簿

(2) 分担金徴収簿

(3) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収規則

昭和50年11月1日 規則第9号

(昭和50年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和50年11月1日 規則第9号