○飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収規則
昭和50年11月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、飯豊町森林病害虫防除事業分担金徴収条例(昭和50年条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課期日及び納期)
第2条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して、30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める。
(賦課方法)
第3条 分担金は、当該事業に係る受益者の個人毎に、団体にあっては団体名で賦課する。
(納入及び納入方法)
第4条 分担金の納入は、前条により賦課された者が、一時払いの方法により納入するものとする。
(納入通知書の交付時期)
第5条 分担金の納入通知書は、納期限前20日までに、納付者に交付しなければならない。
(帳簿の備付)
第6条 町長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備なければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
(3) その他必要な帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。