○飯豊町企業振興委員会条例
昭和48年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 町の総合振興計画に基づく導入企業の開発及び企業振興対策の樹立及び実施に関する重要事項について、調査審議するため、飯豊町企業振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要に応じ意見を具申、又は答申するものとする。
(1) 企業の開発に関する事項
(2) 企業の育成に関する事項
(3) 企業の立地条件の整備に関する事項
(4) 企業公害の防止施策に関する事項
(5) その他企業振興対策の樹立及び実施に関し重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 飯豊町議会議長、各常任正副委員長
(2) 企業振興に関し、学識経験を有する者
(3) 関係町職員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任の期間とする。
(会長)
第6条 委員会に、会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第8条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 委員会は、その定めるところにより、部会の意見をもって委員会の意見とすることができる。
5 前条の規定は、部会に準用する。
(意見の聴取)
第9条 委員会及び部会は、必要があるときは、委員及び委員以外の者の意見を求めることができる。
(幹事)
第10条 委員会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け委員会の事務に従事する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。