○山形県労働者信用基金協会保証付融資に対する保証料補給金交付要綱

昭和62年6月18日

告示第53号

1 目的

町内未組織労働者の生活の安定と向上を図るべく、財団法人山形県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の保証付融資に対して、その保証料の補給を行う。

2 保証料補給対象者

飯豊町に住所を有する未組織労働者で、東北労働金庫から融資を受け、労信協の信用保証を受けて保証料を支払っている者

3 保証料補給額

保証料補給金の額は、保証料の2分の1を限度として算定する。

4 保証料補給期間

保証付融資1件につき、保証料支払いの日から起算して5年以内とする。

5 補給の方法

町と労信協が別途契約を結び、同協会が利用者の保証料の第3項保証料補給額に基づいて算出した額を免除した場合に、4月1日から翌年3月31日までの期間分を同協会からの申請に基づき補給金として交付するものとし、手続等は飯豊町補助金等の適性化に関する規則(昭和53年規則第3号)に従って行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において、現にこの要綱による改正前の規定により融資を受けている保証料補給金については、なお従前の例による。

(平成17年2月22日告示第7号)

この要綱は、平成17年2月22日から施行する。

山形県労働者信用基金協会保証付融資に対する保証料補給金交付要綱

昭和62年6月18日 告示第53号

(平成17年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和62年6月18日 告示第53号
平成4年3月31日 告示第50号
平成17年2月22日 告示第7号