○飯豊町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯豊町勤労者研修センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 企業に働く勤労者等の福祉の増進と企業における雇用管理の改善を図り、もって雇用の促進と職業の安定に資するため、飯豊町勤労者研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

2 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町勤労者研修センター

飯豊町大字黒沢971番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、研修センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に研修センターの管理を行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務

(2) 研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他研修センターの管理運営上、町長が必要と認める業務

(使用者)

第5条 研修センターは、企業に働く勤労者等に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、研修センター又は備え付けの物件を破損、き損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯豊町勤労者研修センターの設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日 条例第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年12月25日 条例第40号
平成17年12月14日 条例第37号
平成23年3月14日 条例第16号