○飯豊町緑地公園設置条例
昭和52年12月19日
条例第39号
(設置)
第1条 町民の健康増進と、いこいの場として緑地公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松岡公園 | 飯豊町大字添川/3,535番地の3/3,535番地の18/ |
白川農村公園 | 飯豊町大字白川124番地の2 |
大旦農村公園 | 飯豊町大字添川2,378番地の1 |
坪沼農村公園 | 飯豊町大字黒沢2,281番地 |
城趾公園 | 飯豊町大字萩生1,380番地の1 |
荻農村公園 | 飯豊町大字手ノ子112番地の1 |
上代農村公園 | 飯豊町大字添川1,260番地の1 |
東山農村公園 | 飯豊町大字添川3,334番地の10 |
椿郡之神農村公園 | 飯豊町大字椿2,578番地 |
小白川農村公園 | 飯豊町大字小白川3,264の40番地 |
昭和農村公園 | 飯豊町大字添川1,218番地 |
中ノ目農村公園 | 飯豊町大字萩生128番地の4 |
黒沢公園 | 飯豊町大字黒沢971番地 |
中レクリエーション広場 | 飯豊町大字萩生3,268番地 |
東向農村公園 | 飯豊町大字高峰3,476番地の1 |
高柳農村公園 | 飯豊町大字黒沢2,546番地 |
飯豊公園(椿農村公園) | 飯豊町大字椿2,700番地の24 |
新田農村公園 | 飯豊町大字中768番地の2 |
中津川レクリエーション広場 | 飯豊町大字上原622番地 |
矢渕ブナ林公園 | 飯豊町大字高峰4,142番地の1 |
つばき親水公園 | 飯豊町大字椿1,864番地の9 |
西高峰農村公園 | 飯豊町大字高峰1,060番地の1 |
ホトケ山農村公園 | 飯豊町大字中2,243番地 |
地域交流広場 | 飯豊町大字下屋地331番地の1 |
萩生多目的広場 | 飯豊町大字萩生533番地の15 |
中津川農村公園 | 飯豊町大字須郷434番地 |
あか松森林公園 | 飯豊町大字松原3,535番地の1 |
石原遊園地 | 飯豊町大字萩生1,505番地の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、緑地公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に緑地公園の管理を行わせることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑地公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他緑地公園の管理運営上、町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月14日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。